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贈与税について①31 Oct. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は贈与税について説明します。

 

贈与税は、個人から贈与により財産を取得した時にかかる税金です。

なお、法人から贈与により財産を取得した時は、贈与税ではなく所得税がかかります。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。ただし、死亡した人が自身を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

 

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

 

「暦年課税」については、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。

 

この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。 したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。

 

次回は、「相続時精算課税」について説明します。