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贈与税について②07 Nov. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回も引き続き贈与税について説明します。

 

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、ここでは「相続時精算課税」について説明します。

 

「相続時精算課税」については、「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。

 

なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

 

贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、贈与を受けた人が贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税をする必要があります。

 

なお、相続時精算課税の制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に相続時精算課税選択届出書及び一定の書類を贈与税の申告書に添付して所轄税務署へ提出しなければなりません。

 

また、相続時精算課税を適用した人は、翌年以降、贈与により取得した財産が110万円以下のときでも、上記の期限内に申告をする必要があります。

 

「暦年課税」と「相続時精算課税」にはどちらにもメリットとデメリットがありますので、贈与する際には慎重に選択することが望ましいです。