遺産分割の方法02 Feb. 2023
こんにちは。税理士の野中です。
今回は、遺産分割の方法について説明します。
遺産分割には、次の3通りの方法があります。
①現物分割
②換価分割
③代償分割
①の現物分割は、相続の際に通常想定される分割方法です。すなわち、現金預金、不動産、株式等の財産を「そのまま分割」する方法です。そのまま分割とは、換価(売却)せず、その財産の形態で分割するという意味です。
②の換価分割は、不動産などその形態では分け難い財産を売却し、売却代金を分割する方法です。
③の代償分割は、遺産分割時に1人が不動産などを現物で取得し、その取得した人が他の相続人に対して代償として金銭を支払う方法です。
現物分割については、分割の手続きは簡単ですが、不動産があると公平に分割するのが難しい場合があります。
反対に、換価分割については、不動産の売却代金を公平に分割することができますが、売却手続きに手間や費用がかかってしまいます。
代償分割については、代償として金銭を支払うことができれば公平に分割が可能となりますが、逆に言うと、不動産を取得した相続人が金銭を支払えることが必要となります。
それぞれの方法について、メリット・デメリットがありますので、どれを選択するかを慎重に検討する必要があります。