相続登記義務化について その727 Dec. 2021
こんにちは。司法書士の竹野です。
令和3年4月、「相続等により取得した土地所有者の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が成立しました。
さて、どんな要件を満たせば国がいらない不動産を持って行ってくれるのか気になりますね。
早速要件を見ていきましょう。
1.土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限ります。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができることとされました。
→相続か遺贈で取得した人がまず対象なんですね。
2.承認申請は、その土地が次のいずれかに該当するときは、することができないこととされています。
(1)建物の存する土地
(2)担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
(3)通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
(4)土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限ります。)により汚染されている土地
(5)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
→ハードル高めですね。
建物があったり、担保権がついていたり、道路として買収が見込まれる予定があったり、土壌汚染があったり、境界が不明であったりするとダメなんですね。
う~ん。いろいろありますね。要件がまだまだ続きますので、また次回。
(その8に続きます)