相続登記義務化について その920 Jan. 2022
こんにちは。司法書士の竹野です。
相続土地国庫帰属法の要件、さらにみていきましょう。
承認申請者は、国庫への帰属の承認があったときは、その承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」といいます。)を納付しなければなりません。
→固定資産税の前払いをしなさいということなんですね。
負担金が納付された時において、当該承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属すること等とされました。
→お金を払わないともらってくれないということですね。
現在でも、
①国へ寄付する(行政が了解しないともらってくれない)
②民法959条、残余財産が国庫に帰属する。
相続放棄などにより、相続人が不存在の場合、利害関係人等からの申立に基づき、裁判所が選任する相続財産管理人(数十万円程度の予納金の家庭裁判所への納付が必要。)が相続財産を管理し、一定の手続きを経た後、金銭や不動産などの残余財産は国庫に帰属する(ただし、換価困難な財産は財務局から国庫帰属を拒まれることが多い)という制度があります。
①②共にハードルが高いですし、「国庫帰属法」による方法もなかなかハードル高いです。簡単ではありません。
こうなっていくと、事前対策が大事ということになりますね。
次回は、あなたの最後のお手紙を守る「自筆証書遺言保管制度」についてお話したいと思います。(その10に続きます)