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相続人がいない場合のお話③27 Jan. 2022

皆さん、こんにちは。弁護士の土橋です。

前回は、相続人がいない場合の財産の行き先に関して、次のようなご相談をご紹介しました。
Aさんは自宅の隣の土地を、畑に使うためにBさんから借りていました。
先日、Bさんが亡くなり、Aさんとしては、今後も土地を借り続けたいと考えていましたが、Bさんの家族は全員相続放棄の手続きをとったということでした。
Aさんはそのようなことになっているとは知らず、以前と変わらずに畑を使っていました。

この場合、Aさんは、この土地を借り続けることができるのでしょうか。

AさんがBさんから土地を借りていたのが無償であれば、両者には使用貸借契約が成立していたことになります。
貸主のBさんは亡くなりましたが、Aさんが使用する権利が当然に消滅するものではありません。Bさんの親族が相続した場合は、相続した相続人に承継されますが、相続放棄をし、相続人がいない場合も使用する権利は継続します。

なお、Aさんとしては、このまま国庫に帰属するかも知れない土地を使用し続けているのは、不安であるため、土地の買取を検討することもあるでしょう。
その際、Aさんは誰から買えばよいのでしょうか。今回は、Bさんの相続人は相続放棄をしていますので、相続人がいません。

Aさんとしてはどのような手続をとることになるのか、また次回に一緒に考えてみたいと思います。