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相続人がいない場合のお話④31 Jan. 2022

皆さん、こんにちは。弁護士の土橋です。

前回は、相続人がいない場合の財産の行き先に関して、次のようなご相談をご紹介しました。
Aさんは自宅の隣の土地を、畑に使うためにBさんから借りていました。
先日、Bさんが亡くなり、Aさんとしては、今後も土地を借り続けたいと考えていましたが、Bさんの家族は全員相続放棄の手続きをとったということでした。
Aさんはそのようなことになっているとは知らず、以前と変わらずに畑を使っていました。

Aさんは、土地の買取を希望していますが、誰から買えばよいのでしょうか。

このように、相続人が存在しない場合のために用意されているのが、「相続財産管理人」の制度です。相続財産管理人は、相続人が不存在の場合などに、相続財産(遺産)を管理し、換価できる遺産は現金化するなどして、債権者や利害関係人への支払いを行うなど、遺産を整理する職務を担う人のことです。なお、相続財産管理人は、家庭裁判所において弁護士から選任されます。
Aさんは、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行い、相続財産管理人が選任されれば、土地の買取りを申し出て、金額の合意に至れば、買い取ることが出来ます。相続財産管理人の立場からすれば、土地を売却するのは、遺産の換価の一環として行われるものになります。

本件のように、相続人が誰もいないときであっても、手立てがある場合はありますので、当センターにご相談ください。