自筆証書遺言保管制度について その1117 Feb. 2022
こんにちは。司法書士の竹野です。
今回は、令和2年7月から始まりました自筆証書遺言保管制度のデメリットについてお話します。
主に2つです。
①遺言内容が自己責任
法務局に保管申請をする際に形式的審査(例「自筆による署名があるか」「日付が記載されているか」などの外形的に無効なものがないか審査するもの)は行われますが、遺言内容の有効性については、審査がないのです。
そのため、遺言内容が不適切でも、そのままになってしまいます。
遺言内容が不適切とは、例えば
①「相続」「遺贈」の文言が不適切
⓶遺留分を検討していない。
③遺言執行者が指定されていない。
④不動産の道路部分が抜けている。
等が考えられます。
このような内容ですと、せっかく遺言を残しても、機能が十分果たせない可能性が高いかもしれません。
デメリットの2つ目です。
②遺言者本人が必ず法務局に出向く必要がある。
必ず本人が出向く必要があり、委任状で作成する等はできません。
ケガ等で外出ができない場合にも、利用が出来ないのです。
この2つのデメリットは、公正証書遺言であるとクリアできます。
遺言内容については、公証人が内容をチェックしますし、出張等もしてくれる制度があります。
さて、デメリットをみてどうだったでしょうか。
次回は自筆証書遺言保管制度の流れを見ていきたいと思います。
(その12に続きます)