贈与の特例①28 Mar. 2022
こんにちは。税理士の野中です。
今回は贈与の特例について説明します。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度があります。
概略としては、30歳未満の子供や孫に教育資金として1,500万円までは非課税で贈与できるというものです。
ただし、親や祖父母が子や孫の教育費をその都度支援することはもともと贈与税の対象外になっておりますので、この非課税制度のポイントは一括でまとまった金額で贈与できることにあります。
具体的に当制度の内容を見てみますと、贈与の対象期間は2023年3月31日となっており、贈与を受ける対象者は30歳未満の子や孫になります(ただし子や孫の前年の所得が1,000万円を超えると対象外となります)。
教育資金に該当するものについては、大きく2つに分かれます。
1 学校等に対して直接支払われるもの(例えば、入学金、授業料、保育料、学用品の購入費、修学旅行費、給食費など)
2 学校等以外の者に対して直接支払われるもの(例えば、学習塾・そろばんなどの費用、水泳・野球等のスポーツやピアノ教室などの費用)
注意が必要なのが、①については本来の教育資金として1,500万円までが非課税となりますが、②については500万円までが非課税となっています。
そして、贈与者が亡くなった場合、もしくは贈与を受けた者が30歳になった時点で使い切れずに残った教育資金は、相続税または贈与税の対象になってしまいます。