一般社団法人やまなし幸せ相続相談センター

相続のプロフェッショナルがワンストップで安心サポート

お問合せ電話050-3172-5230

NEWS

ニュース

相続税の申告期限12 May. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は相続税の申告期限について説明します。

相続税の申告と納税は、相続により取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合に必要です。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。例えば、1月6日に死亡した場合は、11月6日が申告期限となります。

なお、申告期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、これらの翌日が期限となります。

また、相続税の納税についても申告と同一の期限となります。申告期限までに申告書を提出しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合がありますので注意が必要です。

税金は金銭により一括で納めるのが原則ですが、相続税については特別に「延納」と「物納」が認められております。延納は何年かに分けて税金を納めることです。物納は相続などで取得した財産そのもので税金を納めるものです。この「延納」「物納」を希望する場合は、一定の要件、手続が必要となりますので、あらかじめ内容を十分に理解して、余裕をもって手続きをするのが望ましいです。

相続税の申告期限に間に合わないとペナルティが課される場合がありますので、不安や疑問がありましたら当センターにお問い合わせください。