その18 成年後見ってなに?21 Jul. 2022
こんにちは。司法書士の竹野です。
前回に引き続き、成年後見のお話をしたいと思います。
成年後見手続が利用される理由の
第4位 不動産の処分
本人が所有する自宅の売却や賃貸用不動産等の管理、売却等をする際には、後見人等が必要になります。
なお、後見人が付いた後、自宅を処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。
第5位 相続手続
相続財産が預貯金の場合、口座の名義変更等の相続手続の際に、判断能力が不十分な相続人には後見人等が必要となります。
成年後見には、後見類型、保佐類型、補助類型、の3種類があります。
少し詳しく見ていきます。
後見類型
多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方
後見は、日常の買い物が全くできない等の状態、つまり判断能力が全くない方が対象となります。
後見人には、被後見人の財産管理や法律行為を代わりに行う代理権と取消権が与えられます。
取消権とは、被後見人が行った法律行為を取り消すことができる権限です。
保佐類型
重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方
保佐は、日常的な買い物等は一人でできるけれど、たとえば不動産を売買する等の重要な財産行為を行う際には、誰かの支援があったほうが良い方を対象とします。
保佐人には、被保佐人が行う重要な財産に関する行為について、同意権、取消権が与えられます。
次回も成年後見のお話です。補助のお話から続きます。(その19に続きます)