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その20 成年後見ってなに?28 Jul. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

前回に引き続き、後見人等が出来ないことのお話をしたいと思います。

3.身元保証人、身元引受人、入院保証人等への就任

 成年後見人が身元保証人等になることはできません。

 後見人が身元保証人になってしまうと、後見人は被後見人の代理人であるので、自分自身の身元を保証するという矛盾が起きてしまうんですね。

 また、後見人が被後見人の債務を保証するようなことになれば、利益相反になります。

 利益相反とは「本人の財産を守るべき存在の後見人が、本人のお金を立て替えた保証人として、本人へお金の請求をする」といったように、後見人としての立場と身元引受人(身元保証人)としての立場、双方の利益が反した状態をいいます。

 よくないですよね。

 利益相反が生ずるような行為は、後見人はおこなうべきではないですね。

 とはいっても、実際には、被後見人が施設や病院に入所する際に、身元保証人や身元引受人を求められることはあります。

 その場合には、

 ・後見人がついていることで、連絡先は確保されていること

 ・不測の事態には、後見人が窓口となることを伝えると身元保証人(身元引受人)が、不要になるケースもあります。

4.婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等を代理する、遺言書を代わりに書く

  このような行為もできません。

  上記の行為は、身分行為と呼ばれます。

  身分行為とは、法律上の身分関係に関する法律効果を発生させ、あるいは変更、消滅させる行為です。

  身分にかかわる行為は、本人の意思がもっとも尊重されるべき行為であり、このような行為について本人以外の人が代理をしたり、同意をしたりすることは性質上なじまないからです。

同じ理由で、後見人が本人の代わりに遺言を書いたりすることもできません。

次回も成年後見のお話です。後見人になるために資格は必要か?をお話します。

(その21に続きます)