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不動産の査定②26 Sep. 2022

宅地建物取引士 浅川です。

 
前回、建築基準法上の道路について記載しました。
今回は、実際に対応した事例を記載させて頂きます。

 
甲府市内の古い戸建を相続した方が、解体再建築をしようとしました。

 
引込の水道管が詰まってしまっていたため、引込直しが必要となり、工事を依頼しました。。
工事業者が、接道の土地所有者を調べましたら、分譲地の元々の地主様(私道)という事が分かりました。

 
さらに調べましたら、位置指定道路に認定されていましたので、再建築自体は問題ありませんでしたが、道路の掘削には土地所有者の承諾が必要で、署名捺印をもらう事になりました。

 
地主様は、とても良い方で、快く署名捺印して頂けました。
ただ将来的に、地主様の相続等が発生した場合、どんな方が所有者になるか不安になってしまったようです。 

 
なにか方法がないかという事で、私に相談がありました。分譲地内の全戸(6軒)にお声掛けし、地主様から土地を共有で買取をする手伝いをさせて頂きました。

 
現実的に問題があったわけではありませんが、将来にむけて心配が減ったと喜んでいただけました。
不動産につきまして、気になることがありましたら、お気軽に相談して頂ければと思います。