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コラム

不動産での相続対策08 Sep. 2022

宅地建物取引士 浅川です。

 

よくお客様から、「相続対策で良い物件はないか?」と聞かれます。

良い物件の定義は難しいですが、おそらく割安(お買得)という事かと理解しております。

 

不動産での相続対策としましては、現金をお持ちの方であれば、不動産にすることによって、資産の評価を下げることが目的になるでしょうし、土地をお持ちであれば、土地の上にアパート等を建築して、土地の評価減や建物の借入で相続財産の評価総額を下げる効果があるかと思います。

 

ただ、アパート建築などの場合、営業の方の話だけを聞いて計画を進めるのはやめた方が良いと思います。

リスクが全くないわけではありませんので、当センター等に相談して頂くのが良いかと思います。

その24 タイトル「司法書士ってなに?」05 Sep. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

前回に引き続き、司法書士についてお話したいと思います。

 

Q3. 司法書士っていつからいますか?

代書人と呼ばれていた時代から考えますと、150年前から存在しております。今年がちょうど150周年。150歳ということになります。

1872年(明治5年)に司法職務定制が公布され、司法書士の前身である代書人制度が創設されました。

これまで150年もの長きに渡り司法書士が受け継がれてきたのは、司法書士の諸先輩方が、真摯に業務に取り組み、そして国民から必要とされ続けてきたからに他なりません。

みなさまの司法書士への信頼をこれからも守り、次の時代へ引き継がなければならないと思っております。

 

 →今年が150歳なんです。歴史が長いです。ありがたいです。

 自分の力だけで仕事が出来ているのではなく、先人の努力の上に今の自分がいるんだな 

 と思います。なかなかこういう機会がないと立ち止まって考えることもないなと思い、反省しきりです。

 

 Q4. 登記って重要なの?

極めて重要です。登記がされなければ、相続した土地を他の人に自分のものだと主張できません。主張できないということになれば、その土地を売ることもできませんし、担保にいれることもできません。

 

今後、相続登記や住所変更登記が義務化されることになります。これらの登記の担い手である司法書士には、今まで以上に登記制度の周知啓発や登記申請の促進を図ることが求められていると感じております。全国の司法書士が一丸となって国民の期待に応えていきたいと思っております。

 

 →登記って何の意味があるのか?ということですが、とても重要な意味があります。

 

 登記をすると、第三者に対抗できる「対抗力」というものを備えることが出来ます。

 登記をすれば無条件で、どこのだれに対しても、この不動産は私も持ち物だ。と言えるんですね。逆に、登記をしないと、第三者にこの不動産は自分の持ち物だ、と主張するためには、たくさんの証拠を集める必要が出てきてしまいます。

 

次回も司法書士のお話です。(その25に続きます)

その23 タイトル「司法書士ってなに?」01 Sep. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。 

 

前回に引き続き、成年後見についてお話をしたいと思いましたが、今年、司法書士は150年を迎えます。

 150歳。かなり年をとってますね~。

 その記念で、司法書士についてお話したいと思います。

 日本司法書士会連合会のHPを参照しながらお話をしますね。

 

Q1. 司法書士って何をする人ですか?

 さまざまな法律事務を通じて、みなさまの権利を擁護することで、自由で公正な社会の実

現に貢献する法律専門職です。

 

司法書士が行う法律事務の一部の例としては、相続などの不動産登記手続きの代理、会社設立などの商業登記手続きの代理、訴状などの裁判所提出書類作成、簡易裁判所における訴訟代理、破産申立書類作成などの債務整理、成年後見、遺言執行人や各種財産管理人としての業務、遺産承継業務、民事信託支援など実にさまざまです。

 →実は業務範囲が広いのです。

 

 上記の他にも、プロボノ活動として生活保護申請に同行したり、民間ADR(話し合いでもめ事を解決するお手伝い)の実施、等もやっています。

 だから、意外と休みの日も研修受けたり、本読んだりしていることが多いかもしれませんね。

 

 Q2. 司法書士はどんな人の役に立っているんですか?

 みなさまの暮らしの中で生じる困りごとや紛争などについて、身近で気軽に相談できる法律家です。さまざまな日々の業務を通じてみなさまのお役に立っています。

 

司法書士は日々の業務以外にも、災害後の被災地において無料法律相談、被災者支援制度の案内、被災された市民の皆さんと寄り添い、ともに歩むさまざまな市民救援活動や、原発事故による損害賠償請求の相談、一般市民への法教育、そして経済的に困窮する方々への支援などさまざまなところで活躍しております。

→被災地支援で思い出すのは、東日本大震災での現地相談会です。

 

 2か月に一度程度でしたが、現地に赴き、仮設住宅一軒一軒を周ってお困りごとを聞いてまわりました。

次回も司法書士のお話です。(その24に続きます)

相続税における不動産の評価29 Aug. 2022

こんにちは。税理士の野中です。 

今回は相続税における不動産の評価について説明します。 

 

(1)土地について 

土地は原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」があります。 

 

路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。路線価は国税庁が公表しておりますので、インターネットから入手できます。 

 

路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等(奥行・間口・形状など)に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。 

 

倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。固定資産税評価額は市町村役場で確認できます。倍率は国税庁が公表しておりますので、インターネットから入手できます。 

 

(2)家屋について 

固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。したがって、家屋の評価額は固定資産税評価額と同じになります。

  

なお、(1)土地の相続税評価については専門的な知識が必要になりますので、正確に計算する場合には専門家に相談することをお勧めします。 

兄弟への相続の事例25 Aug. 2022

宅地建物取引士 浅川です。

 

前回、兄弟への相続について記載しましたが、実際に対応しました事例を記載したいと思います。

 

甲府市で売却依頼を受けておりました土地の所有者様が亡くなってしまいました。

配偶者もすでに亡くなっており、お子様もいませんでした。

 

甥の連絡先を伺っていましたので、連絡して、今後の希望を確認させて頂きました。

相続人全員が、使用用途がなく、処分したいという事でしたので、継続して販売活動をすることになりました。

土地所有者の兄弟が4人(所有者を除く)おり、その内のお一人がすでに亡くなっており、お子さんが2人いるという状況でした。そのお子さんの一人が、連絡を取らせて頂いた甥になります。

相続人は、兄弟が4人と甥が2人の合計6人でした。土地の登記名義人をどうしたら良いかと相談を受けました。売却手続きをスムーズに進めるために、代表として甥を登記名義人にしてもらいました。

 

その後、すぐに土地購入者が見つかり、売却手続きは甥一人で対応してもらいました。

売買代金を相続人で分割して、無事に終わりました。

たまたま、うまく進んだ事例になります。

相続人が多いなど、不安なことがありましたら、当センターにご相談頂ければと思います。