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コラム

兄弟への相続22 Aug. 2022

宅地建物取引士 浅川です。

 

叔母(叔父)が亡くなりましたが、跡継ぎがいません。

叔母(叔父)の住んでいた住居を処分したいのですが、どうしたら良いでしょうかという相談が増えてきました。

 

年代的に、80~90代の方は、兄弟も多いので、お一方ぐらいご子息のいない方がいらっしゃいます。その方の配偶者も亡くなっていた場合、亡くなった方の兄弟が相続人となってきます。ただ、ご高齢の為、すでに亡くなっている兄弟もいるかと思います。その場合、すでに亡くなっている方の子供(甥姪)も相続人となってきます。

 

ご高齢の方が、いろんな手続きをするのは大変な為、甥や姪が積極的に相続作業を進めていくのが良いかと思います。

 

また、実際に処分するにあたっても、相続人全員で共有として登記するのか、代表者で登記して、売却後、売買代金を分割するかなど、いろいろと決めることが出てきます。

 

兄弟が多いと、その分作業が増えます。すこし面倒だなと思いましたら、ぜひ当センターにご相談頂ければと思います。

その22 タイトル「成年後見ってなに?」18 Aug. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

 

前回に引き続き、市民後見人についてお話をしたいと思います。

 

平成24年4月に老人福祉法が改正・施行され、各自治体で市民後見の活用を進めていくことが努力目標として定められました。

 

老人福祉法 第32条の2(後見等に係る体制の整備等)

市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ずよう努めるものとすること。

1.研修の実施

2.後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦

3.その他必要な措置

  例えば、研修を修了した者を登録する名簿の作成や、市町村長が推薦した後

 見人等を支援するなど

4.都道府県は、市町村の措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めるものとすること。  

 

 市民後見人は、ビジネスとして後見事務を行うのではないため、生活保護受給者など、後見報酬をほとんど期待できない案件についても対応しやすいと言われています。

 

 ただし、市民後見人は、専門的な知識(特に法律的な知識)が十分でないことが多いので、個人単独で後見事務を行うのではなく、後見実施機関(成年後見センターなど)、社協、専門職などと連携してそのサポートを受けたり、またそれらに監督人になってもらったり、あるいは市民後見法人等のメンバーとして活動するなどをして、専門性を高めつつ活動していく形になります。

 

 不正を防ぐ体制をつくる必要があるのですね。

 また、後見人は、複数でもOKですし、法人でもOKです。

次回も成年後見のお話です。後見人はだれが決めるのか?についてお話します。

(その23に続きます)

その21 タイトル「成年後見ってなに?」15 Aug. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

後見人になるために資格は必要かについてお話をしたいと思います。

結論から申し上げますと、後見人になるための資格は必要ありません。

だれでもなれるんですね。

 

法律上で決まっているのは、後見人になれない人です。

 民法847条

 次に掲げる者は、後見人となることができない。

一  未成年者

二  家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三  破産者

四  被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五  行方の知れない者

 親族はもちろんOKですし、司法書士、弁護士、社会福祉士等の専門家も多数行っていますよね。

  

 最近は市民後見人という役割を果たす方も増えてきています。

 市民後見人とは、社会貢献への意欲が高い一般市民の方で、市町村が実施する養成研修を受講し、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた方の中から、家庭裁判所により成年後見人等として選任された方のことです。

 

 私を含めて、専門職後見人は基本的に仕事として後見業務を行います。

 そのため、身上保護(身上監護)がおろそかになりがちであり、また後見報酬をあまり見込めない案件の受任には消極的、と一般に言われています。

 

 他方、市民後見人は、本人と同じ地域で生活している市民であることから、地域の社会資源についてよく把握しており、また本人と同じ生活者として市民目線で職務を行うことにより、きめ細やかな身上保護を行えるという点で強みがあると言えます。

 

次回も成年後見のお話です。市民後見人についてもう少し詳しくお話します。

(その22に続きます)

相続税における不動産の評価の続き15 Aug. 2022

こんにちは。税理士の野中です。 

今回も引き続き相続税における不動産の評価について説明します。 

 

(1)マンションについて 

マンションの場合は、土地(敷地権)の価額と区分所有する建物の価額の合計額により評価します。 

具体的には、土地(敷地権)の価額についてはマンションの敷地全体の価額にその区分所有する建物に係る敷地権の割合を乗じて評価します。区分所有する建物の価額については固定資産税評価額により評価します。 

 

(2)賃貸物件について 

アパートのような賃貸物件が建っている土地は「貸家建付地」となります。土地を自由に使用したり、処分することができないため、自身で使用する土地に比べてその土地の評価額が下がります。以下の計算式でその評価額を算出します。 

貸家建付地の評価額=自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) 

貸家建付地は更地の8割程度の評価になります。 

また、建物については、固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)で計算しますので、自身で使用する建物に比べて7割程度の評価になります。 

土地や建物を第三者に貸すことで相続税評価額を下げることができます。使用していない土地・建物を賃貸物件とすることができれば、結果的に相続税の節税につながります。 

相続財産から控除できる債務 続き04 Aug. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

 

今回も引き続き相続財産から控除できる債務について説明します。

 

前回は「債務」について説明しましたが、今回は同様に控除ができる「葬式費用」について説明します。

 

遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。

(1) 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用

(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

(5) 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

他方で、次のような費用は遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

(1) 香典返しのためにかかった費用

(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

 

債務や葬式費用の金額を明確とするために請求書や領収書はできるだけ入手し、保管しておく必要があります。また、お布施などについては必ずメモを残しておくようにしましょう。