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コラム

みなし相続財産について②09 Dec. 2021

こんにちは。

前回はみなし相続財産における死亡保険金についてお伝えしました。

今回は残りのみなし相続財産についてお伝えしていきます。

2.亡くなったときに勤務先から支払われる「死亡退職金」

死亡保険金と同様に被相続人が亡くなったときに死亡退職金は支払われるみなし相続財産となります。

こちらは受け取る時期で税目が変わります。

生前に本人が受け取った退職金・・・・・・・・所得税

死亡後3年以内に遺族が受け取った退職金・・・相続税

死亡後3年経過後に遺族が受け取った退職金・・所得税(一時所得)

受取人は退職金規定で指定されているかによって相続の対象か、対象外か分かれます。

もし受取人が配偶者と決められている場合は全額受け取れて分割する必要はありません。

しかし、受取人が指定されていない場合は相続の対象となり、現預金と同様に分割協議をして決めます。

3.解約返戻金や満期保険金などを受け取る「生命保険契約に関する権利」

以下のような保険契約があります。

契約者     :母

被保険者    :母

受取人     :子

実質保険料負担者:父

母が契約者になっておりますが、保険料振替口座が父名義など、実質保険料負担者が父のケースにおいて、父が死亡した場合、生命保険の解約返戻金相当額が権利の相当額となります。

4.個人年金などを受け取る「定期金の権利」

亡くなった被相続人が個人年金などに加入していた場合、相続人が個人年金を受け取るケースがあります。この年金を受け取る権利のことを定期金の権利といいます。

この権利の評価は解約返戻金が目安となりますが、評価額の算出はいくつかございます。

次回はみなし相続財産の特徴についてお伝えしていきます。

みなし相続財産について①06 Dec. 2021

こんにちは。

相続において重要な関係を持つみなし相続財産についてお伝えしていきます。

本来の相続財産は被相続人から受け継いだものになります。

一方みなし相続財産とは、被相続人から受け継いでいないけど、相続税計算上は財産と認識するものとなります。

亡くなった方が持っていた財産ではなく、亡くなるタイミングで受け取るもので、結果、税法上は相続財産とみなされると考えると分かりやすいと思います。

代表例をご紹介していきます。

・亡くなったときに受け取る「生命保険の死亡保険金」

・亡くなったときに勤務先から支払われる「死亡退職金」

・解約返戻金や満期保険金などを受け取る「生命保険契約に関する権利」

・個人年金などを受け取る「定期金の権利」

1.亡くなったときに受け取る「生命保険の死亡保険金」

被相続人が亡くなったときに支払われる死亡保険金は相続財産とみなされます。

ただし生命保険の保険料を誰が負担していたかで変わりますので、契約内容を確認しておくといいでしょう。

相続税

保険料負担者(契約者):父 被相続人

被保険者       :父 被相続人

保険金受取人     :母 相続人

所得税

保険料負担者(契約者):母 相続人

被保険者       :父 被相続人

保険金受取人     :母 相続人

贈与税

保険料負担者(契約者):母 相続人A

被保険者       :父 被相続人

保険金受取人     :子 相続人B

続きは次回にお伝えします。

相続放棄のお話⑥02 Dec. 2021

皆さん、こんにちは。弁護士の土橋です。

前回ご紹介した事例は、次の通りです。

お母さんBさんと、お父さんCさんとの間に生まれたAさんは、すでに成人しています。BさんとCさんはすでに離婚しており、Aさんは、Cさんとの間には交流はありませんでした。

そんなAさんのもとに、Cさんの子であると名乗るDさんから手紙が来ました。これによると、Cさんが先日亡くなり、Aさんに相続放棄をしてほしいという依頼が書かれていました。

Aさんとしては、迷う気持ちもありましたが、そのお気持ち次第で取り得る選択肢が変わってくると思います。

例えば、

①Cさんとの間に交流がなかったことから、相続放棄をするという方法

②Cさんの資産・負債について情報がないことから、DさんにCさんの遺産について問い合わせをして、その上で相続放棄をするかどうか決める方法

があり得ます。

AさんはCさんの子であり、第一順位の相続人として相続する権利がありますので、相続放棄すべき義務があるわけではありません。ですから、遠慮なく、Dさんに遺産について問い合わせをしてください。そうすると、②の方法を選択することになるのだと思います。

もっとも、Cさん、そして、Bさんとの関係性もありますので、①の方法をとることもあり得ます。

このような場合、Aさんは、突然連絡をしてきたDさんを信用できない場合もありますが、Cさんが負債を残して亡くなったような場合、Aさんに迷惑をかけまいと手紙を書いてきたということもあります。どのような事情からこのような手紙を書いたのか、事情を聴くのもありでしょう。

このように相続にはいくつか選択肢があり、その中から決まった期間内に選択をする必要があります。まずは状況の把握とお気持ちの整理のためにも、一度、当センターにご相談ください。一緒に相続関係を整理する中で、解決できる道を見つけることが出来るかも知れません。

相続放棄のお話⑤29 Nov. 2021


皆さん、こんにちは。弁護士の土橋です。

これまで予想しない相続を経験する事例をご紹介してきました。今回も、予想がつかないけど、案外相談が多い事例をご紹介します。

Aさんは、お母さんBさんと、お父さんCさんとの間に生まれた子です。すでに成人していて、自身は結婚して、お子さまもいらっしゃいます。

BさんとCさんはすでに離婚しており、AさんはBさんとの間には交流がありますが、Cさんとの間には交流はなく、今となってはどこで何をしているのかわかりません。

そんなとき、Cさんの子であると名乗るDさんから手紙が来ました。これによると、Cさんが先日亡くなり、その相続の手続きをしているときに、Aさんの存在を知り手紙を書いたという内容でした。

ここまではよいのですが、Dさんからの手紙には、Aさんに相続放棄をしてほしいという依頼も書かれていたのです。

Aさんとしては、すでに交流がないCさんの相続の話であり、血は繋がっているとはいえ、知らないDさんとの間でもめ事を起こしたくないという気持ちもあって、相続放棄をすることも考えました。その一方で、何か釈然としない気持ちもあります。

Aさんとしては、どのような対応をすべきでしょうか。

また次回に一緒に考えてみたいと思います。

相続登記義務化について その625 Nov. 2021

こんにちは。司法書士の竹野です。


住所変更登記が難易度が高くなるのはなぜでしょうか。
ズバリ「証明書がでないことがあるから」です。


住所の変遷が分かる住民票等は、除籍化すると5年で廃棄されてしまいます。
廃棄されてしまうので、証明がでないのです。
その場合は、他の書類で代替することになります。
住所変遷が分かり、蓋然性が高い書類を追加で準備するということになります。
ヒヤヒヤすることが多いです。
この5年で廃棄するという期間を150年に延ばす法改正がなさました。
公的書類の保存期間を延ばすと、それだけコストがかかりますので、簡単には進まないかなとは思います。


さて、次回はいらない土地を国庫に帰属させる!?
相続土地国家帰属法についてお話したいと思います。(その7に続きます)