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コラム

相続登記義務化について その522 Nov. 2021

こんにちは。司法書士の竹野です。


相続以外にもう一つ義務化される登記があります。それはなんの登記でしょうか。
ズバリ「住所・氏名変更登記」です。
住所を変更したら2年以内に変更登記をする必要があります。
ペナルティは、「5万円以下の過料」です。
引っ越しをした、結婚で名字が変わった等があった場合に、登記手続が必要になります。


実は、この住所変更登記は司法書士からみると難易度の高いものになるケースが多々あります。
住所変わっただけでしょ?と思われるかもしれませんが、ヒヤヒヤするケースもあります。
それはなぜでしょうか。(その6に続きます)

土地の購入について18 Nov. 2021

宅地建物取引士 浅川です。


1987年頃から1991年頃まで、バブル景気と言われる時期がありました。
私は、まだ不動産業界にはいませんでしたが、先輩たちに聞きますと、土地買っておけば、どんどん値上がりするので、なんでも買っておけという時代だったようです。


先日、お客様の相続した土地の中に、地目山林の土地が入っておりました。住宅地図で確認しましたら、道路もなく、山の一部といった土地でした。次に法務局で公図を取得して確認しました。公図上では、碁盤の目のように綺麗に区画分けされ、公図上では町が出来ておりました。被相続人は亡くなっていますので、当時どういう状況で購入したか分かりませんが、今となりましては、とても売却できる土地ではありません。固定資産評価額も安いので、固定資産税の請求はありません。問題ないと言えば問題は無いのですが、気にはなります。


ただ、現在の法律では、手放すことも出来ませんので、相続し続けていくことになるのかと思います。

相続対策とは15 Nov. 2021

宅地建物取引士 浅川です。


よく相続対策と聞きます。
相続対策の意味合いとしましては、当然に相続税を少なくしたいという対策もあるかと思いますが、相続人様にとって良いように、被相続人様が準備することかと思います。


不動産で考えますと、対象不動産を残すこと自体を相続人様が希望しているのか?希望している場合は、税理士に相続税がかかるのか、試算して頂ければよいかと思います。


相続人様が、不動産は要らないと思っている場合は、相続発生前に売却するか?相続後に売却するかのどちらかになるかと思います。相続前に売却した方が良いか、相続後に売却した方が良いかは、不動産それぞれの状況によって変わってきますので、不動産業者、税理士等に相談して頂くのが良いかと思います。

相続における配偶者居住権について②08 Nov. 2021

こんにちは。税理士の野中です。

引き続き、配偶者居住権について説明します。

配偶者居住権を設定することで、自宅は「配偶者居住権」と「建物の所有権」の二つに分けて評価されます。

配偶者の死亡によって配偶者居住権が消滅した場合は、自宅所有者に対する相続があったことにはならず、相続税は課税されません。

例えば、もとは父親が所有していた自宅建物について、父親が亡くなった時(一次相続時)に母親が配偶者居住権を、子が建物所有権を相続した場合に、二次相続時(母親が亡くなった時)には、子は相続税を負担することなく(配偶者居住権には相続税が課税されずに)、自宅を完全に所有することができます。

従いまして、配偶者居住権を設定しない場合に比べて二次相続の相続財産を圧縮することができるので、結果として節税となります。

他方で、配偶者居住権は譲渡ができなかったり、放棄した場合には贈与税が課せられる可能性があるなどのデメリットもありますので、メリットとデメリットを総合的に判断して配偶者居住権を設定するかを決める必要があります。

相続における配偶者居住権について①04 Nov. 2021

こんにちは。税理士の野中です。

今回は配偶者居住権についてお伝えします。

社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことから、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が長期間にわたり生活を継続することも多くなりました。その際には,配偶者が、住み慣れた住居で生活を続けるとともに老後の生活資金として預貯金等の資産も確保したいと希望することも多いと考えられます。そこで,遺言や遺産分割の選択肢として、配偶者が,無償で住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。この権利のことを配偶者居住権と言います。

配偶者居住権に関する改正法は、令和2年4月1日に施行されており、この日より後に配偶者居住権を設定することができます。

残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって、配偶者居住権を取得することができます。

配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、その分、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができます。遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者居住権を取得することによって、配偶者が預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。