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コラム

相続登記義務化について その727 Dec. 2021

こんにちは。司法書士の竹野です。

令和3年4月、「相続等により取得した土地所有者の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が成立しました。


さて、どんな要件を満たせば国がいらない不動産を持って行ってくれるのか気になりますね。


早速要件を見ていきましょう。
1.土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限ります。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができることとされました。
→相続か遺贈で取得した人がまず対象なんですね。


2.承認申請は、その土地が次のいずれかに該当するときは、することができないこととされています。
(1)建物の存する土地
   (2)担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
   (3)通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
   (4)土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限ります。)により汚染されている土地
   (5)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
→ハードル高めですね。


 建物があったり、担保権がついていたり、道路として買収が見込まれる予定があったり、土壌汚染があったり、境界が不明であったりするとダメなんですね。


う~ん。いろいろありますね。要件がまだまだ続きますので、また次回。
(その8に続きます)

土地の境界線②23 Dec. 2021

宅地建物取引士 浅川です


前回に引き続きまして、境界についての話です。
山梨県の場合、東京等に比べれば、地価が安いので、境界数センチでもめることは少ないですが、隣地の方の性格にってはもめることになります。
分筆等を行う場合には、基本的に隣地との境界確定を行う必要があります。


開発に伴い、隣地の家の方に境界確認と開発同意の署名捺印を頂きに行きました。隣地の家には、境界壁もあり、公図とも整合性が取れていましたが、3cm境界をずらしてくれないと署名捺印しないと言われました。境界の確定が出来ない事には、分筆もできませんので、測量誤差範囲の為、泣く泣く3cm下がって、署名捺印して頂くことが出来ました。事業として動いていましたので、先方の言い分通りにしましたが、時間があれば、境界壁を境界として処理できたと思います。前回、境界壁を作っておりた方が良いと書いておきながら、境界壁があってももめる可能性もありますという話でした。

土地の境界線①20 Dec. 2021

宅地建物取引士 浅川です
今回は、土地の境界についての話です。
境界と相続、関係ないように感じるかもしれませんが、相続等で世代がかわることで、トラブルになることがよくあります。


「うちの土地は、昔はもっと広かった」とか、「昔、口約束で、土地を少し分けてもらったとか」、昔話にはきりがありません。
「善は急げ」ではありませんが、土地の事を少しでも分かっている方が存命のうちに、境界をはっきりさせておくことが、相続人にとって、とても良いことだと思います。


確定測量と言いまして、周辺隣地の方に、境界を立ち合い確認して頂き、署名捺印頂ければ、境界の確定が出来ます。費用はかかりますが、境界が確定出来た際に、動かない構造物(境界壁)等を施工することが望ましいです。


法務局に公図という地図がありますが、建築や分筆等、何かと境界がついてまわります。隣地の方が、境界はそこじゃないと言い出しますと、いくら公図と合っていても、なかなか理解して頂けません。その際に、構造物があると、納得していただける方が多いです。


将来の事を考えますと、境界をはっきりさせておくというのは、大事かと思います。

税務署からの問い合わせへの回答16 Dec. 2021

こんにちは。税理士の野中です。

先日のコラムで税務署から問い合わせ書類が送付されてくることについて説明しましたが、今回は問い合わせへの回答について説明します。

問い合わせ書類の「相続税の申告要否検討表」は、各項目を記入していくことで最終的に相続財産(課税価額)が基礎控除額を超える場合は「相続税の申告が必要」となり、逆に超えない場合は「相続税の申告は不要」判断できます。

検討表で「相続税の申告が不要」の場合は、この検討表を税務署に提出することで手続が完了します。ただし、不動産や非上場株式の評価は専門的知識が必要となる場合があります。また相続財産が漏れなく検討されているかも注意が必要です。申告要否検討表の記載方法について不明な点がある場合は、税務署に相談するか、または当センターにご相談ください。

検討表で「相続税の申告が必要」の場合は、この検討表を税務署に提出する必要はありませんが、相続税の申告書を提出する必要があります。相続税の申告書は、原則としてご家族が亡くなられてから10ヶ月以内に提出しなければなりません。

落ち着いてから手続きを進めようと思っていたら、いつの間にか申告期限ぎりぎりになっていたということもあり得ます。まずは「相続税の申告要否検討表」を作成してみて、不明な点や不安な点がありましたら、当センターにご相談ください。

税務署からの問い合わせ13 Dec. 2021

こんにちは。税理士の野中です。

今回は「税務署からの問い合わせ」についてお伝えします。

父親が亡くなられてから半年経過したころ、税務署から突然、書類が届くことがあります。書類を確認してみると、「相続税の申告等についてのご案内」と「相続税の申告要否検討表」が同封されています。突然、このような書類が届くと父親の財産に対して多額の相続税がかかってしまうのか、と心配される方もいるかと思います。

税務署は、市町村役場に届けられた死亡情報や生前の収入などの情報を把握しているため、それらの情報に基づいて上記の問い合わせ対象者を選定しております。

ただし、問い合わせ書類が届いたから必ず相続税がかかる(申告が必要)というわけではありません。税務署は相続税の存在を知ってもらうこと、期限までに申告してもらうこと等を目的としているため、税務署からの問い合わせに対して回答することは義務でもなく、罰則もありません。ただし、税務署は申告の要否がはっきりしないと相続財産の調査をすることがあり、調査で申告漏れが発見された場合は罰金の発生も考えられます。

したがって、税務署からの問い合わせには回答しておくことが望ましいです。

次回は税務署からの問い合わせに対する回答方法を解説します。