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コラム

ある一つの相続の物語⑤19 Dec. 2022

私の記憶にある幼稚園生活での思い出は、2つある。いずれも酸っぱい思い出であるが、片方は苦酸っぱい思い出、もう片方は甘酸っぱい思い出である。

幼稚園では年に一度文化祭があり、各クラスでは出し物を用意していた。当時の私のクラスでは、あるストーリーにしたがってスライドを映し出し(とは言っても、現在のようなプロジェクターなどはなく、今ではほとんど見かけないOHPであった)、それに合わせて園児がセリフを読むというものであった。園児は、OHPフィルムに絵を描いたりして準備していた。
私の担当した内容は、全体のストーリーは思い出せないが、電車が線路を走っていくという場面であり、それなりにセリフも練習したのだろうと思う。
しかし、私は、練習の甲斐もなく、セリフを間違えたのである。おかげで、その場面はやり直さないとならなくなり、私は落ち込む結果となった。

このことが原因なのか、私は人前で何かをするのを避ける性格となった。今でこそ、このようなコラムを書いているが、人前で話をしたり、何か表現するというのを10年以上、封印することとなった。

最高裁判決による不動産評価12 Dec. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は令和4年4月19日最高裁判決による不動産評価について説明します。

この判決の事案では、被相続人は当時約90歳で銀行から約10億円を借り入れて、約14億円の不動産物件を購入しました。約3年経過後に被相続人が亡くなり、相続税の計算における不動産の評価額(財産評価基本通達に従ったもの)は3億円程度しかならず、購入額から10億円も低いものでした。結果として、この10億円もの乖離と銀行からの借入金を考慮することで、この事案の相続税額はゼロとして相続税を申告しておりました。

これに対して、国税庁は当該不動産について不動産鑑定士による鑑定評価額に従って、不動産の時価は約13億円として、相続税額は約2億円であるとしました。

納税者はこれを不服として裁判で争いましたが、最高裁は納税者の申し立てを退け、国税庁の判断が正しいとしました。

この結果、上記の事案のような財産評価基本通達による評価額と時価(購入価額に近い価格)との差額が多額になることを利用して相続税を節税する方法は、安易に導入するのはリスクが高いと考えられます。

次回は、過度な相続税対策とみなされないように不動産を購入する場合の注意点について説明します。

相続における不動産評価05 Dec. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は相続対策、特に不動産の評価について説明します。

相続税の計算において、相続により取得した財産の価額はその取得時における時価とされています。それでは、不動産の時価はどのように算定する必要があるのでしょうか。

不動産の時価は売買事例や鑑定評価などの方法が考えられますが、相続税での評価においては、通常は国税庁が定めた財産評価基本通達により評価することになります。これにより画一的な評価が可能となり、相続税の公平性を保っていることになります。

ただし、この画一的な方法で評価することが著しく不適当と認められる場合は、国税庁長官の指示を受けて別の評価方法で評価するとしています(総則6項と呼ばれています)。この総則6項は、過度な相続税の節税に対して適用されるとしております。

それでは、どのようなケースで国税庁が定めた財産評価基本通達による評価によらず、別の方法で評価すべきかについて、これまで不明瞭なところでしたが、令和4年4月19日に最高裁判決が下されて、相続人による財産評価基本通達に従った路線価に基づく財産評価が不適切とされました。

この判決内容は、これまでの不動産評価における相続対策に大きな影響を与えると考えられますので、次回はこの判決内容を説明します。

ハンコの朱肉って?28 Nov. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

 
今回もハンコについてお話したいと思います。

 

 なぜ朱肉に「肉」の字が使われているのかご存じですか?

 
 諸説ありますが、
 肉に似た色と弾力から朱肉という名前になった、と言われます。

 
赤い色は、神社の鳥居を赤くしているように赤色には魔除けの意味もあるため、古くから赤色は縁起が良い色として使われてたからとも言われています。

 
 別の説では、印鑑が使われる前は、血判が用いられていました。
 血判とはその名の通り、自分の血を使って拇印を押すことです。

 
 ですが判を押すたびに血を流すわけにはいかず、代わりに疑似血液を使うようになりました。それが朱肉の始まりだといわれています。
 自分の肉体を切って判を捺していたので、「肉」という字をあてるようになった、というわけです。

 
 いや~色々ありますね。

 

次回も、ハンコについてのお話をしたいと思います。(その31に続きます)

ある一つの相続の物語④21 Nov. 2022

私が通っていた幼稚園は、仏教系の学校の附属の幼稚園であった。仏式の儀式があったことは覚えているが、定かではない。
なぜ、両親が私をその幼稚園に通わせたのかは、今となってはわからないが、幼稚園のホームページを見ると、そうそうたる小学校への進学実績が記載されているから、その後の進路を考えてということはあったであろう。なお、私が通った小学校の名前はそこに書いていない。

幼稚園に通っていたとき、少し離れたところにあった幼稚園には、母が自転車の後ろに乗せて連れて行っていた。
現在、子どもを幼稚園に通わせている私としては、どのような交通手段で幼稚園に通うかというのは、相当程度重要な問題である。家の前まで幼稚園バスが来てくれれば別であるが、そうでない限り、必ず毎日送迎が必要になるからである。

母は元々看護師であったが、私が幼稚園に通う歳になると専業主婦をしており、子どもの養育に関してはほぼ一手に引き受けていた。
日本の専業主婦世帯は、私が3歳の頃には、共働き世帯の約2倍程度存在した。専業主婦世帯は減少傾向にあり、共働き世帯は増加傾向にあって、平成3年ころには、世帯数としてはほぼ同数となり、平成8年以後は、共働き世帯の方が多く、平成26年には、2倍とまではいかないものの、共働き世帯数が専業主婦世帯数を大きく上回っている。
そのような意味では、当時の子育て世代の就労状況は、現在とかなり異なるように思える。まあ、幼児であった私にとってはとくに実感はないのであるが。

ともあれ、専業主婦であるがためか、そのために専業主婦となったのか、教育熱心である母親と子の関係が、その後の私の人生を大きく左右していることになるのである。