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コラム

ハンコって?17 Nov. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。
横道にそれて、ハンコについてお話したいと思います。

 

「はんこ文化」とは、日本固有のものなのでしょうか?

 
 実は、紀元前のメソポタミア文明でも、はんこに似たツールが存在していたと伝えられています。

 
 石や貝殻や骨、粘土や金属などを素材として、そこに絵や文字を刻み、粘土や布などに捺印。これによって「自己所有物」の証としていた文化があったそうです。

 
 また、この「はんこ」自身が魔除けの意味も持ち、お守りのように捉えられていた側面もあったとも伝えられています。

 
 また中国においても、今から4,000年も前の「夏」「殷」「周」の古代王朝時代から、はんこ文化が存在し、引き続き「秦」「漢」の時代にも盛んに活用されていたようです。

 
 「印肉」が発明された以後は、さらに利便性が向上しました。
 それでは、日本においては一体いつ頃から「はんこ」が使われ始めたのでしょうか?

 
 歴史好きの人ならば、日本における古い印章といえば福岡の志賀島で発見された「漢委奴国王」の金印を思い浮かべるかもしれません。
また、中国の歴史書「魏志」においても、「親魏倭王」印(西暦240年)の記載があると言われています。

 
 これらの史料から、大和王権成立以前から既に印章が存在していたことが伺えます。

 
 しかしこの当時の印章とは、王位の地位・権威の象徴を目的とした「宝物」のような意義を持っていたようです。    参考文献 印章教科書(公益財団法人 全日本印章業協会)

 

 次回も、ハンコについてのお話をしたいと思います。(その30に続きます)

ある一つの相続の物語③14 Nov. 2022

よもや、この話をすることになろうとは思わなかった。

私の人生の最初のはっきりとした記憶は葬式である。
幼稚園に通っていた私は、同級生の女の子の葬式に参列していた。その子は小児ガンであった。名前も覚えている。
しかし、その記憶に感情は伴っていない。死を理解するには、私は幼すぎたのであろう。

人の葬儀に参列すると、そのときの光景が蘇ってくる。その記憶は、私が彼女から受け取った重要なきっかけとも言える。

相続というのは、法律の力によって発生するものである。それがゆえに、人の意思にかかわらずとも、亡くなった人の財産は相続人に受け継がれていく。
しかし、人の死が周囲に与えるものは、相続だけではない。むしろ、温もり、優しさ、言葉、思い、表情などが記憶となって引き継がれていく。亡くなった人の存在を引き受けることとも言えるであろう。残された人の悲しみはその裏返しである。

相続という観点からいえば、幼い彼女の死はあまり意味をなさないことであろう。しかし、彼女の存在、彼女が生きた生は確実に私に引き継がれている。私が相続に関わる仕事をしているのもその影響なのであろう。

私たちが自分にも必ず来るであろう死を契機として発生する相続について考えるとき、必ず、相続以外のものを考える必要がある。死の本質は相続の発生ではないが、だからこそ、自分の相続について私たちは生前に考えるべきなのである。それは私たちが他の人の存在を引き受けるために、である。

贈与税について②07 Nov. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回も引き続き贈与税について説明します。

 

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、ここでは「相続時精算課税」について説明します。

 

「相続時精算課税」については、「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。

 

なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

 

贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、贈与を受けた人が贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税をする必要があります。

 

なお、相続時精算課税の制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に相続時精算課税選択届出書及び一定の書類を贈与税の申告書に添付して所轄税務署へ提出しなければなりません。

 

また、相続時精算課税を適用した人は、翌年以降、贈与により取得した財産が110万円以下のときでも、上記の期限内に申告をする必要があります。

 

「暦年課税」と「相続時精算課税」にはどちらにもメリットとデメリットがありますので、贈与する際には慎重に選択することが望ましいです。

贈与税について①31 Oct. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は贈与税について説明します。

 

贈与税は、個人から贈与により財産を取得した時にかかる税金です。

なお、法人から贈与により財産を取得した時は、贈与税ではなく所得税がかかります。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。ただし、死亡した人が自身を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

 

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

 

「暦年課税」については、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。

 

この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。 したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。

 

次回は、「相続時精算課税」について説明します。

その28 タイトル「司法書士ってなに?」25 Oct. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

前回に引き続き、司法書士についてお話したいと思います。

 

Q11. みなさんへのメッセージはありますか?

 これからの150年は、コロナウィルス感染症拡大の影響もあって、さらに世の中のデジタル変換が促進される新しい時代に突入していくでしょう。

 この新しい時代を創る法律家として、司法書士はその使命を果たし、これからも市民の法的需要に応え続けていける存在でありたいと思います。

 そうあり続けることができれば、けして、AIに代替されることのない、クリエイティブで市民に求められる職能団体として、さらなる飛躍が可能であると信じております。

 →色々なものがデジタル化されています。

  脱ハンコも進んでいますよね。

  でも、そういえば、なぜハンコって押すのでしょうか?

  役所に書類を提出に行ったら、住所・氏名・を書いたものだけではダメ。

  受け取ってくれない。

  本人確認で運転免許証を提示しても、ダメ。

  どうしても捺印が必要だという。

  仕方ないので、役所内の売店で安い三文判を買って押したら、すんなりと受け取ってくれた。

  というような経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

 

次回は、どういう経緯でハンコが普及していったのか、ハンコの歴史のお話をしたいと思います。(その29に続きます)