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コラム

相続財産から控除できる債務01 Aug. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は相続財産から控除できる債務について説明します。

相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。控除ができるのは、「債務」と「葬式費用」になりますが、今回は「債務」について説明します。

債務については、被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるものになります。

債務には具体的に何が該当するかを見ていきます。

まず、金融機関等からの借入金が該当します。住宅ローンも債務として控除対象となりますが、団体信用保険に加入していた場合は被相続人の死亡による保険金で債務が補填されることから債務控除の対象にはなりません。

次に、公租公課が該当します。被相続人の準確定申告による納付することとなった所得税や消費税が該当します。また固定資産税などを相続人が立て替えて納付した場合も債務控除の対象となります。

その他に、被相続人が亡くなる前に入院していた場合の医療費を相続人が立て替えた場合は債務控除の対象となります。同様に被相続人の水道光熱費や電話料金、カード代金を立て替えた場合も債務控除の対象となります。

債務控除の金額が多くなると相続税が減額となりますので、何が債務控除の対象となるかを理解して、漏れなく集計することが望ましいです。

その20 成年後見ってなに?28 Jul. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

前回に引き続き、後見人等が出来ないことのお話をしたいと思います。

3.身元保証人、身元引受人、入院保証人等への就任

 成年後見人が身元保証人等になることはできません。

 後見人が身元保証人になってしまうと、後見人は被後見人の代理人であるので、自分自身の身元を保証するという矛盾が起きてしまうんですね。

 また、後見人が被後見人の債務を保証するようなことになれば、利益相反になります。

 利益相反とは「本人の財産を守るべき存在の後見人が、本人のお金を立て替えた保証人として、本人へお金の請求をする」といったように、後見人としての立場と身元引受人(身元保証人)としての立場、双方の利益が反した状態をいいます。

 よくないですよね。

 利益相反が生ずるような行為は、後見人はおこなうべきではないですね。

 とはいっても、実際には、被後見人が施設や病院に入所する際に、身元保証人や身元引受人を求められることはあります。

 その場合には、

 ・後見人がついていることで、連絡先は確保されていること

 ・不測の事態には、後見人が窓口となることを伝えると身元保証人(身元引受人)が、不要になるケースもあります。

4.婚姻、離婚、養子縁組・離縁、認知等を代理する、遺言書を代わりに書く

  このような行為もできません。

  上記の行為は、身分行為と呼ばれます。

  身分行為とは、法律上の身分関係に関する法律効果を発生させ、あるいは変更、消滅させる行為です。

  身分にかかわる行為は、本人の意思がもっとも尊重されるべき行為であり、このような行為について本人以外の人が代理をしたり、同意をしたりすることは性質上なじまないからです。

同じ理由で、後見人が本人の代わりに遺言を書いたりすることもできません。

次回も成年後見のお話です。後見人になるために資格は必要か?をお話します。

(その21に続きます)

その19 成年後見ってなに?25 Jul. 2022


こんにちは。司法書士の竹野です。

前回に引き続き、成年後見のお話をしたいと思います。

補助類型

重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方

 補助は、日常的な買い物等は一人でできるけれど、たとえば家を改築するなどのお金の支出が大きい財産行為について不安があり、他人の援助を受けたほうが安心である、というような方を対象とします。

 補助人には、家庭裁判所の審判により、被補助人が行う、たとえば借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築等、法律で定められた行為の一部について、同意権・取消権が与えられます。

 以上、後見類型、保佐類型、補助類型、の3種類についてお話させていただきました。

 では、後見人等が出来ないことはなんでしょうか?

 日用品の購入もできませんし、以下のことは、後見人はできません。

 本人の意思決定で決めるべきこととされています。

1.食事や排せつ等の介助等の事実行為

  これが食べたい、トイレの介助をだれにお願いしたい、自身の生活に直結すること。本当に当たり前のことを自分で決めるということです。

2.医療行為への同意

  手術などの医療行為を実施する場合は、必ず本人から同意を得なければなりません(インフォームド・コンセント)。

  とても判断が難しいとは思いますが、医療行為を受けるかどうかについて自分で決定

 する権利があるのです。

  とはいえ、認知症などの理由で、手術の内容を理解するだけの能力が残されていないとき、医師はだれから同意をもらえばよいでしょう。

  現在のところ、このことについて明確に定めた法律は存在しません。

  医師の裁量や家族の判断によって実施されているのが実情です。

  

  次回も成年後見のお話です。後見人が出来ないことの続きからです。(その20に続きます)

その18 成年後見ってなに?21 Jul. 2022


こんにちは。司法書士の竹野です。

前回に引き続き、成年後見のお話をしたいと思います。

成年後見手続が利用される理由の

第4位 不動産の処分

本人が所有する自宅の売却や賃貸用不動産等の管理、売却等をする際には、後見人等が必要になります。

なお、後見人が付いた後、自宅を処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。

第5位 相続手続

相続財産が預貯金の場合、口座の名義変更等の相続手続の際に、判断能力が不十分な相続人には後見人等が必要となります。

成年後見には、後見類型、保佐類型、補助類型、の3種類があります。

少し詳しく見ていきます。

後見類型

多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方

後見は、日常の買い物が全くできない等の状態、つまり判断能力が全くない方が対象となります。

後見人には、被後見人の財産管理や法律行為を代わりに行う代理権と取消権が与えられます。

取消権とは、被後見人が行った法律行為を取り消すことができる権限です。

保佐類型

重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方

保佐は、日常的な買い物等は一人でできるけれど、たとえば不動産を売買する等の重要な財産行為を行う際には、誰かの支援があったほうが良い方を対象とします。

保佐人には、被保佐人が行う重要な財産に関する行為について、同意権、取消権が与えられます。

次回も成年後見のお話です。補助のお話から続きます。(その19に続きます)

その17 成年後見ってなに?18 Jul. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

今回は、成年後見のお話をしたいと思います。

認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

なんか難しそうなことを書きましたが、

成年後見手続が利用される理由トップ5は、

1.預貯金の管理・解約

2.介護保険契約(施設入所等のため)

3.身上監護

4.不動産の処分

5.相続手続

です。

第1位 預貯金の管理・解約

予想とおりですね。銀行うるさいですからね。銀行手続を代わりにやってくれる人がいれば便利だし、安心ですよね。

第2位 介護保険契約(施設入所等のため)

親族がやれば?と思いますよね。だけど、本人は成人なので、親戚等が本人を代理する権利はありません。そのため、後見人等が必要となるのです。

第3位 身上監護

身上監護とは、要介護認定の申請手続、住居の確保、病院への入院手続です。

本人の生活環境を整えるために法的な手続を行うことです。

次回も成年後見のお話です。第4位から続きます。(その18に続きます)