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コラム

農地の相続30 Jun. 2022

宅地建物取引士 浅川です。

 
前回、農地の売却査定について記載しました。今回は、農地の相続について記載したいと思います。

 
中巨摩郡昭和町の農地につきまして、地主様から子供に生前贈与した方が良いかと相談がありました。相談を受けた農地は、市街化調整区域内で、倍率方式でした。倍率は、18倍でしたので、贈与税評価額も高くなく、贈与税もかからない価格でした。

 
相談への回答としましては、贈与税がかからないとはいえ、手間はかかります。お伺いしている話の中で、生前贈与するメリットもありませんでしたので、特段の事情がない限り、普通に相続した方が、良いですよと回答しました。

 
農地とはいいましても、状況によって評価額が大きく異なりますので、相続が発生する前に当センターにご相談頂ければと思います。

みなし相続財産の使い方④27 Jun. 2022

これまでと違ったみなし相続財産についてご紹介いたします。

 

【家族構成】

長女

 

【ニーズ】

夫婦の老後資金が心配で、父の死亡後に独りとなった母の生活資金や介護費用も心配。サポートしてもらう長女に何かしら残したい。

家族構成もニーズもよくある内容かと思います。これらに有効となる保険契約がありますので見ていきましょう。

 

■契約者:父

■被保険者:長女

■死亡保険金受取人:父

■満期保険金受取人:父

■後継年金受取人:母

 

父が保険契約をして、長女に保険をかけて、長女が死亡したら父が死亡保険金を受け取り、満期を迎えたら父が満期保険金を受け取る内容です。

 

ここに後継年金受取人という登場人物が新たに出てきます。満期保険金の年金を受け取っている父=年金受取人が死亡したときに、年金受取人の権利をすべて承継するのが後継年金受取人となります。

 

受け取りの流れ

  • 年金開始 毎月10万円を父が受け取り、母を後継年金受取人に指定する

父70歳

母68歳

長女40歳

 

  • 父死亡し、毎月10万円を母が受け取り、長女を後継年金受取人に指定する

父82歳死亡

母80歳

長女52歳

 

  • 母死亡し、毎月10万円を長女が一生受け取る

母90歳死亡

長女62歳

 

年金受給権を承継していき、夫婦の生活資金、母の生活資金や介護費用に備えておいて、長女に生涯残せる財産を渡すことができます。

 

今回ご紹介した使い方はどれも解決策の一つとなります。大切なのは、希望にあった形に対策できるかどうか知ること、そしてそれが希望に合っているかということです。ただ備えているだけでは、希望にあうどころか役に立たないこともあります。

ワンストップサービスが可能な当センターにご相談ください。

みなし相続財産の使い方③23 Jun. 2022

みなし相続財産の使い方において

【遺産分割の対象である預貯金】⇒【遺産分割の対象ではない生命保険】

に変える方法としてお伝えしてきました。

 

父が健康で一般的な備え方

■契約者:父

■被保険者:父

■死亡保険金受取人:長男

 

父が保険加入できず、長男が備える方法

■契約者:長男

■実質保険料負担者:父

■被保険者:長男

■死亡保険金受取人:長男の相続人(長男の子など)

 

今回は注意すべき備え方についてお伝えしていきます。

まずは以下の契約形態をご覧ください。

 

■契約者:父

■実質保険料負担者:父

■被保険者:長男

■死亡保険金受取人:長男の相続人(長男の子など)

 

2つ目の契約形態に似ていますが、父が契約者となっています。

 

この契約形態であれば、父が死亡しても保険事故は発生せず、実質保険料負担者である父の財産となりますが・・・・契約者=実質保険料負担者となっているので・・・

本来の相続財産と扱われ遺産分割の対象となります。

 

保険加入における登場人物の名前によってこれだけの違いが出てしまいますので、当センターに加入前だけでなく、加入後のチェックもお任せください。

みなし相続財産の使い方②20 Jun. 2022

前回は相続において考えられるシチュエーションで、

【遺産分割の対象である預貯金】⇒【遺産分割の対象ではない生命保険】

に変える方法をお伝えしました。

 

■契約者:父

■被保険者:父

■死亡保険金受取人:長男

 

ただし、父が保険に加入できない年齢や健康状態であった場合は備えることができません。

そこで、長男は死亡保険金として受け取るのではなく、「生命保険契約に関する権利」として受け取ることができる方法があります。

■契約者:長男

■実質保険料負担者:父

■被保険者:長男

■死亡保険金受取人:長男の相続人(長男の子など)

 

最初の契約形態と大きく違う点が2つあります。

1つは契約者、被保険者が父ではなく長男です。父が保険加入できなくても長男が保険加入することができれば可能です。

もう1つは実質保険料負担者という登場人物が出てきました。これは口座名義人となります。通常、契約者=口座名義人となるのですが、保険会社によっては契約者≠口座名義人でも契約できます。

 

この契約形態であれば、父が死亡しても被保険者である長男は生きているので保険事故は発生せず、実質保険料負担者である父の財産となり、契約者である長男に解約返戻金相当額がみなし相続財産として相続されます。

次回は注意すべき備え方についてお伝えしていきます。

みなし相続財産の使い方①16 Jun. 2022

以前みなし相続財産について代表例や特徴をお伝えしてきました。

今回は特徴を活かした使い方をお伝えしていきます。

例えば相続において以下のようなケースが考えられるでしょうか。

  • 遺産分割協議の対象外としながらも、特定の相続人(遺産を相続する人)に残しておきたい
  • 不動産や株など分けづらい財産を特定の相続人が引き継ぎ、他の相続人のために代償交付金として渡したい
  • 負債が多く相続放棄するかもしれない
  • 介護してくれた子供になかなか認められにくい寄与分(亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した分を遺産分割に反映する制度)を準備したい

そこで生命保険は「受取人固有の財産」なので特定の相続人に残すことができます。

 

つまり

【遺産分割の対象である預貯金】⇒【遺産分割の対象ではない生命保険】

に変えることができるのです。

 

契約形態以下の通りです。

 

■契約者:父

■被保険者:父

■死亡保険金受取人:長男

 

特別受益に注意は必要ですが、長男は遺産分割することなく、この死亡保険金を受け取ることができます。

ただし、父が保険に加入できない年齢や健康状態であった場合、どうすればいいでしょうか。次回代替案をお伝えしていきます。