一般社団法人やまなし幸せ相続相談センター

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コラム

小規模宅地等の特例②13 Jun. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回も引き続き小規模宅地の特例について説明します。

実務上、小規模宅地の特例が適用できるかを迷う場面がありますが、その中でよくある事例について説明します。

  • 老人ホームへの入所により空き家となっていた自宅敷地について特例が適用できるか?

(答)できます。ただし、亡くなられた人が介護保険の要介護認定を受けている必要があります。老人ホームに入居する時点では要介護認定を受けていなくても亡くなる直前において要介護認定を受けていれば適用できます。

  • 二世帯住宅の敷地に特例を適用できるか?

(答)できます。同居していた子供世帯が相続する場合が想定されますが、基本的に適用できます。ただし、建物を親子で区分所有登記している場合は適用できません。この点は注意が必要です。

  • 複数の居住用の敷地に特例を適用できるか?

(答)できる場合があります。亡くなられた人が居住していた敷地は1ヶ所のみですので主として居住していた敷地になりますが、別の敷地に生計同一親族が居住していた場合は、そちらの敷地にも特例が適用できます。

今回、よくある事例をご紹介しましたが、実際に小規模宅地の特例を適用できるかを検討する際には、判断に迷う場合が多々ありますので、お困りの際には当センターにお問い合わせください。

小規模宅地等の特例①09 Jun. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は小規模宅地の特例について説明します。

小規模宅地の特例とは、相続した土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

対象となる土地は、①自宅等の居住用の敷地、②事業の敷地、③貸付の敷地の3種類に区分されます。多くの方が対象となるかを検討するのは、①自宅等の居住用の敷地になりますので、ここでは①について説明します。

まず、特例の対象となる面積に限度があります。上限は330㎡となっており、330㎡以内であれば評価額が80%減額できます。相続した土地が330㎡を超える場合は、330㎡の部分が評価減されることになります。

次に、亡くなられた人が住んでいた敷地を誰が相続するかによって適用要件が異なります。配偶者→同居親族→その他の親族の順に要件が厳しくなります。配偶者が相続した場合であれば無条件で特例を適用できるのに対して、同居親族であれば相続税の申告期限まで居住かつ保有する必要があること、その他の親族であれば相続前3年間で自分の持ち家等に住んでおらず、かつ相続税の申告期限までに相続した土地を保有する必要があります。

小規模宅地の特例を適用できれば相続税を減額できます。ただし、適用要件が定められておりますので、予め適用できるかを検討しておくのが良いと思います。

相続でもめていて売却出来ない事例23 May. 2022

宅地建物取引士 浅川です。
相続でもめていて売却できない事例を記載したいと思います。

 
甲府市にあるご実家を相続する兄弟がいました。
両親が健在の頃は、長男が実家に入り、両親の面倒を見てくれるのであれば、弟はご実家の相続放棄しても良いと言っておりました。

 
ただ、長男が結婚をしましたら、実家とは別の場所に土地建物を購入してしまい、両親の面倒を積極的に見ることもありませんでした。

 
いざ、相続になると、長男は実家の権利を主張し、売却しようと考えておりましたが、弟は納得せず、実家を残したいと考えておりました。調停にまでなってしまい、最終的には、弟が兄に代償金を支払い、実家の所有権を得ることが出来ました。

 
結婚や子供が生まれたりしますと、相続に対して間接的な関係者が増えていきますので、トラブルになりやすいです。生活環境の変化によって、相続に対する考え方も変わっていきますので、正式に書面にしていないのであれば、都度話し合いをしておいた方が良いと思います。

空き家の内情19 May. 2022

宅地建物取引士 浅川です。
中古住宅を探しているお客様から、あそこの空家を購入することは出来ないか?
と問い合わせを頂くことがあります。

 
法務局にて、不動産登記事項証明書を取得して、所有者を確認しますが、多くの場合、相続登記がされていないか、所有者が施設に入ってしまったが、住所変更登記がされていない等で問い合わせ先が分かりません。

 
近所の方に、どなたが管理しているか聞き取りをして、管理している方に売却して頂けないか聞いてみますが、ほとんどの場合、売却していただけません。

 
理由としましては、所有者が認知症になってしまっている、建物内が片付いていない、相続でもめている等があります。

 
次回は、相続でもめていて、売却できない件について記載したいと思います。

相続税のペナルティ16 May. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は相続税のペナルティについて説明します。

相続税の申告と納税が期限に間に合わなかった場合は、期限日の翌日から延滞税が発生してしまいます。延滞税の割合は別途定められておりますが、直近では以下のようになっております。

・納期限の翌日から2ヶ月まで:2.5%

・納期限の翌日から2ヶ月経過以降:8.8%

必要にもかかわらず相続税の申告をしなかった場合は、無申告加算税が発生します。

この場合、納付すべき税額に対して15-20%の割合で罰則が課されます。なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されますので、期限を過ぎてしまっても気づいたら直ぐに申告するようにしましょう。

その他に、相続税を期限内に申告していたものの、申告金額が正しい税額より少なかった場合に過少申告加算税が課されます。過少であった税額に10-15%の罰則が課されます。ただし、税務署に指摘される前に自主的に修正申告を行った場合は過少申告加算税は課されません。

さらに、相続財産を意図的に隠したり、偽って申告を行った場合には、悪質な不正行為とみなされて、重加算税が課される場合があります。納付税額の35-40%の罰則が課されますので、相当重いペナルティとなってしまいます。

期限内に正しい金額で申告しないとペナルティが発生する可能性がありますので、不安や疑問がありましたら当センターにお問い合わせください。