一般社団法人やまなし幸せ相続相談センター

相続のプロフェッショナルがワンストップで安心サポート

お問合せ電話050-3172-5230

コラム

相続税と贈与税の関係13 Jan. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は相続税と贈与税の関係について説明します。

相続税は亡くなった人の財産にかかってきます。この相続財産が少なければ相続税も少なくなります。生前に親から子(または孫)に財産を贈与しておくと、親が死亡した時の相続財産は生前に贈与した分だけ少なくなっています。そこで、相続税を少なくするために贈与を活用するという方法は有効です。

贈与については年間110万円までは贈与税がかからないため、その範囲で贈与する方法や多少の贈与税を支払っても将来の相続財産(相続税)を少なくすることで全体では税金を減らせる場合があります。

ただし、相続税を少なくするために多額の贈与をしてしまうとかえって全体の税金が増加してしまう場合があります。基本的に贈与税の税率は相続税の税率よりも高いため注意が必要です。また相続発生前3年以内の贈与は相続財産に加算される場合がありますので気をつけてください。

なお、上記の「贈与税の年間110万円の非課税枠」などについては改正される動きがあります。贈与と相続を通算して税金の負担を一定とする方法が検討されております。仮にこのように改正されると、生前贈与をしても節税とならない仕組みになりますので、法改正の動向を視野に入れて贈与計画を検討するのが良いでしょう。誰に、何を、どのように贈与するかは、内容によって将来の税金が増減しますので、贈与計画を検討する際には専門家である当センターにご相談ください。

相続税計算の概略10 Jan. 2022

こんにちは。税理士の野中です。

今回は相続税計算の概略を説明します。

相続税は、亡くなった人の財産を取得した方が、取得した財産の評価額に応じて負担する税金です。相続が発生した場合、相続財産全体に税金が課されるわけではありません。相続財産の金額が基礎控除額以下の場合には、相続税はかかりません(この場合は相続税の申告も必要ありません)。

基礎控除額を超えた額に対して相続税が発生します。

<基礎控除額> 3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が妻と子供1人の場合の基礎控除額は以下になります。

3,000万+600万×2人=4,200万円

また、生命保険金や死亡退職金は、それぞれ非課税限度額(500万円×法定相続人の数)までは相続税はかかりません。

上記のとおり、相続税は相続人が多いほど基礎控除額が大きくなり、発生する税金は少なくなります。そこで、養子縁組をすることで相続人を増やせますので、基礎控除額や生命保険金等の非課税限度額も増額となります。ただし、法定相続人とみなされる養子の人数には制限があるので注意が必要です。

生前に相続税対策を検討する場合、または実際に相続税を申告することになった場合に、相続税がいくらになるかを概算でも把握しておくと安心できると思います。相続税に不安がある場合はお気軽に当センターにお問い合わせください。

相続人がいない場合のお話②08 Jan. 2022

皆さん、こんにちは。弁護士の土橋です。

前回は、相続人がいない場合の財産の行き先についてまとめてみました。
今回は、そのような相続人がいない場合のご相談についてご紹介します。

Aさんは自宅の隣の土地を、畑に使うためにBさんから借りていました。Bさんの家とは何代も前からの隣人で、関係もよくお付き合いをしてきました。

先日、Bさんが亡くなり、Aさんとしては、今後も土地を借り続けたいと考えていました。Aさんが土地を借りていたことは、Bさんの家族は知っていますから、四十九日の法要が終われば何か話があるかなと思っていました。

数か月経っても連絡がないため、Aさんの方からBさんの家族に聞いてみたところ、Bさんの家族は全員相続放棄の手続きをとったということでした。
Aさんはそのようなことになっているとは知らず、以前と変わらずに畑を使っていました。

Aさんは、この土地を借り続けることができるのでしょうか。それとも、他の方法を考えないといけないのでしょうか。

また次回に一緒に考えてみたいと思います。

相続人がいない場合のお話①06 Jan. 2022

皆さん、こんにちは。弁護士の土橋です。

これまで、相続人が相続する権利を手放す「相続放棄」について、お話をしてきました。
元々法定相続人がいらっしゃらない方、相続放棄によって相続人がいなくなった方がいらっしゃいます。
そのようなとき、亡くなった方の財産はどうなるでしょうか。

まずは、亡くなった方が遺言書を作っていたかどうかを調べる必要があります。
亡くなった方が、遺産を相続させたり、寄付をしたりする旨の遺言書を作っていた場合は、遺言書に指定された行き先に財産が相続されます。もっとも、指定された方が、相続する義務があるわけではなく、相続放棄をすることができます。

次に、法定相続人ではないが、被相続人と特別の縁故がある方は、「特別縁故者」として家庭裁判所に財産分与の申立てをすることができます。

さらに、遺言書もなく、特別縁故者もいらっしゃらない方の財産は、最終的には国庫に帰属することになります。

次回は、そのような相続人がいない場合のご相談についてご紹介します。

相続登記義務化について その830 Dec. 2021

こんにちは。司法書士の竹野です。

相続土地国庫帰属法の要件、さらにみていきましょう。

法務大臣は、承認申請に係る土地が次のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならないこととされました。

   (1)崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限ります。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの


   (2)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地


   (3)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地


   (4)隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの


   (5)〈1〉から〈4〉までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの


 →う~んと言った感じですね。
 崖地、森のようになってしまっている土地、地下タンクがある土地、隣接者ともめている土地はダメなんですね。 


 いろいろあります。要件はまだ続きます。また次回(その9に続きます)