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コラム

自筆証書遺言保管制度について その1117 Feb. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。
 今回は、令和2年7月から始まりました自筆証書遺言保管制度のデメリットについてお話します。
 主に2つです。
 ①遺言内容が自己責任
 法務局に保管申請をする際に形式的審査(例「自筆による署名があるか」「日付が記載されているか」などの外形的に無効なものがないか審査するもの)は行われますが、遺言内容の有効性については、審査がないのです。
 そのため、遺言内容が不適切でも、そのままになってしまいます。
 遺言内容が不適切とは、例えば
①「相続」「遺贈」の文言が不適切
⓶遺留分を検討していない。
③遺言執行者が指定されていない。
④不動産の道路部分が抜けている。
 等が考えられます。
このような内容ですと、せっかく遺言を残しても、機能が十分果たせない可能性が高いかもしれません。
デメリットの2つ目です。
②遺言者本人が必ず法務局に出向く必要がある。
 必ず本人が出向く必要があり、委任状で作成する等はできません。
 ケガ等で外出ができない場合にも、利用が出来ないのです。

 この2つのデメリットは、公正証書遺言であるとクリアできます。
 遺言内容については、公証人が内容をチェックしますし、出張等もしてくれる制度があります。
 さて、デメリットをみてどうだったでしょうか。
 次回は自筆証書遺言保管制度の流れを見ていきたいと思います。
(その12に続きます)

山梨県の空き家について②14 Feb. 2022

宅地建物取引士 浅川です。
前回、山梨県は空き家が多いという話を記載しました。
今回は、実際に受けた相談について記載したいと思います。
笛吹市境川町にある実家をタダでも良いので処分したいという相談を受けました。実際に現地を見に行きますと、接道は約2m、建物の中や外に残置物が多数あり、解体費だけで250万円以上はかかりそうでした。周辺の土地価格を調べてみましたが、とても250万円以上で販売できる土地ではありませんでした。結局、そのままになっていますので、近隣の方にはかなりの迷惑が掛かっていると思われます。
建物は、管理しないとボロボロになってしまいますので、やはり早い段階で、貸すか、売るか、解体するかなど決めて、対応していくことが大事かと思います。
最近では、コロナの影響で、都会から物件を買い求めに来る方やテレワーク用に借りに来る方も増えているようですので、空き家対策のチャンスだと思います。
郊外の物件ですと、なかなか不動産業者も利益が出ず、取り扱いにくいこともありますが、まずは、不動産業者や役所に相談するのが良いかと思います。

山梨県の空き家について①10 Feb. 2022

宅地建物取引士 浅川です。
今回は、空き家について記載したいと思います。
山梨県は、空き家率全国第1位と言われています。
ただ、一概に空き家と言いましても、アパートなどの貸家、販売中の住宅、別荘やその他の住宅となっているようです。
山梨県は、別荘が多いです。別荘を除きますと、1位ではないようです。
ただ、全国上位であることは間違いありません。現代は、なかなか親と同居する子供家族が減っていますので、どうしても世代交代のたびに、空き家が増えていきます。
山梨県の郊外は、地価が安いので、どうしても解体費の方が高くなってしまいます。そうしますと、なかなか解体する機会がなく、空き家が増えていきます。
また市街地では、空き家の所有者に売却意思はないか問い合わせることがありますが、「自分の実家をまだ処分する気にならない」とか、「倉庫として使っている」など、なかなか流通していないのが実情のような気がします。
法律改正や行政の取り組みに期待したいです。

二次相続について②07 Feb. 2022

こんにちは。税理士の野中です。 

今回も引き続き二次相続について説明します。 

具体的な数字を当てはめて、一次相続での配偶者の相続割合を変えた場合に相続税額がどのように変化するかを見てみます。 

遺産の額:1億円 

一次相続の被相続人(夫)  相続人(妻と子供2人) 

二次相続の被相続人(妻)  相続人(子供2人) 

<ケース1> 

一次相続では配偶者が全てを相続、二次相続では子供2人が法定相続分で相続 

相続税 一次相続:0円、二次相続:7,700,000円、一次・二次の合計:7,700,000円 

<ケース2> 

一次相続では法定相続分で相続、二次相続でも子供2人が法定相続分で相続 

相続税 一次相続:3,150,000円、二次相続:800,000円、一次・二次の合計:3,950,000円 

一次相続だけを見ると配偶者の税額軽減を多く利用した<ケース1>の相続税額が少なくなるので、一次相続の時点ではこの分割方法を選択してしまいがちです。 

しかし、一次と二次の合計で税額を比較すると、<ケース1>よりも<ケース2>の方が少なくなります。 

この例のように、二次相続までを考慮した財産分割や相続税対策が必要と考えられます。 

実際には、財産が分割し難い不動産だけであったり、被相続人への寄与を考慮した分割を検討されることもあり、先の例のような単純なケースばかりではありません。まずは各自の実情に応じた個別のシミュレーションを行うことで、どの遺産分割方法が有利かを検討することが重要です。 

財産の分割方法に疑問や不安な点がありましたら、お気軽に当センターにご相談ください。 

二次相続について①03 Feb. 2022

こんにちは。税理士の野中です。 

今回は二次相続について説明します。 

両親と子という家族を考えた場合、先に父親が亡くなり母親と子が財産を相続したとします。これが一次相続です。次に母親が亡くなり、子がその財産を相続します。これが二次相続です。 

一次と二次相続によって両親の財産が全て子に引き継がれることになります。ここで、一次相続の際に相続税額が最少になる遺産分割を行なったとしても、二次相続も合わせて考えた場合には、かえって税負担額が大きくなってしまうことがあります。 

例えば、二次相続では配偶者に対する税額軽減が使えません。相続税法は、配偶者に対して優遇措置を設けており、配偶者の相続分が法定相続割合(または1億6千万円のいずれか大きい額)以下の場合には、配偶者には相続税はかからないことになっていますが、二次相続では配偶者も既に亡くなっているため、この税額軽減が適用できません。 

また、二次相続では通常は一次相続よりも相続人数が減るため基礎控除額や生命保険等の非課税枠も少なくなってしまいます。相続財産の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人数で計算された額になりますが、二次相続ではこの法定相続人数が一次相続時よりも減っているため、基礎控除額が少なくなります。 

これらの影響もあり、二次相続での税負担が大きくなり、結果として一次と二次の合計で税負担が大きくなる場合があります。