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コラム

相続人がいない場合のお話④31 Jan. 2022

皆さん、こんにちは。弁護士の土橋です。

前回は、相続人がいない場合の財産の行き先に関して、次のようなご相談をご紹介しました。
Aさんは自宅の隣の土地を、畑に使うためにBさんから借りていました。
先日、Bさんが亡くなり、Aさんとしては、今後も土地を借り続けたいと考えていましたが、Bさんの家族は全員相続放棄の手続きをとったということでした。
Aさんはそのようなことになっているとは知らず、以前と変わらずに畑を使っていました。

Aさんは、土地の買取を希望していますが、誰から買えばよいのでしょうか。

このように、相続人が存在しない場合のために用意されているのが、「相続財産管理人」の制度です。相続財産管理人は、相続人が不存在の場合などに、相続財産(遺産)を管理し、換価できる遺産は現金化するなどして、債権者や利害関係人への支払いを行うなど、遺産を整理する職務を担う人のことです。なお、相続財産管理人は、家庭裁判所において弁護士から選任されます。
Aさんは、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行い、相続財産管理人が選任されれば、土地の買取りを申し出て、金額の合意に至れば、買い取ることが出来ます。相続財産管理人の立場からすれば、土地を売却するのは、遺産の換価の一環として行われるものになります。

本件のように、相続人が誰もいないときであっても、手立てがある場合はありますので、当センターにご相談ください。

相続人がいない場合のお話③27 Jan. 2022

皆さん、こんにちは。弁護士の土橋です。

前回は、相続人がいない場合の財産の行き先に関して、次のようなご相談をご紹介しました。
Aさんは自宅の隣の土地を、畑に使うためにBさんから借りていました。
先日、Bさんが亡くなり、Aさんとしては、今後も土地を借り続けたいと考えていましたが、Bさんの家族は全員相続放棄の手続きをとったということでした。
Aさんはそのようなことになっているとは知らず、以前と変わらずに畑を使っていました。

この場合、Aさんは、この土地を借り続けることができるのでしょうか。

AさんがBさんから土地を借りていたのが無償であれば、両者には使用貸借契約が成立していたことになります。
貸主のBさんは亡くなりましたが、Aさんが使用する権利が当然に消滅するものではありません。Bさんの親族が相続した場合は、相続した相続人に承継されますが、相続放棄をし、相続人がいない場合も使用する権利は継続します。

なお、Aさんとしては、このまま国庫に帰属するかも知れない土地を使用し続けているのは、不安であるため、土地の買取を検討することもあるでしょう。
その際、Aさんは誰から買えばよいのでしょうか。今回は、Bさんの相続人は相続放棄をしていますので、相続人がいません。

Aさんとしてはどのような手続をとることになるのか、また次回に一緒に考えてみたいと思います。

自筆証書遺言保管制度について その1024 Jan. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。
 今回は、令和2年7月から始まりました自筆証書遺言保管制度についてお話します。


 従来からの遺言制度として、自分で作成・保管する「自筆証書遺言」と公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。
 新しくできた制度は、従来制度のそれぞれのデメリットを補う部分があります。


「自筆証書遺言保管制度のメリット」
「=従来の自筆証書遺言のデメリットを補うところ」
①「紛失」の恐れがない。
② 相続人等による「改ざん」の恐れがない。
 →法務局で安全確実に保管されます
③「形式不備」による無効の恐れがない。
 →法務局に預ける際に、書式面での形式審査(自署押印があるか、日付がぬけていな
  いか等)があります。
④ 死亡後、家庭裁判所の「検認手続き」が不要。
 →家庭裁判所で、相続人の立会いのもと遺言書を開封する手続き(検認)が不要なた
  め、手間や時間が短縮できます。
⑤ 死亡後、遺言が発見されないままの恐れがない。
 →遺言者が死亡すると、法務局から相続人等へ遺言が保管されている旨の通知がされま
  す。


「=従来の公正証書遺言のデメリットを補うところ」
①費用が安い
→費用が1通3,900円。
(公正証書遺言は、財産や相続人の数に応じて数万円から十数万円の費用が必要です)
②証人(立会人)が不要
 →遺言者本人のみが法務局に出頭して手続きを行います。
(公正証書遺言は、証人2人の立ち合いが必要です)


 こう見ていくと、とてもよさそうに見えますね。
 さてさて、次回はデメリットを見ていきたいと思います。(その11に続きます)

相続登記義務化について その920 Jan. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

相続土地国庫帰属法の要件、さらにみていきましょう。

 承認申請者は、国庫への帰属の承認があったときは、その承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」といいます。)を納付しなければなりません。
 →固定資産税の前払いをしなさいということなんですね。
 負担金が納付された時において、当該承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属すること等とされました。
 →お金を払わないともらってくれないということですね。

現在でも、
①国へ寄付する(行政が了解しないともらってくれない)
②民法959条、残余財産が国庫に帰属する。
 相続放棄などにより、相続人が不存在の場合、利害関係人等からの申立に基づき、裁判所が選任する相続財産管理人(数十万円程度の予納金の家庭裁判所への納付が必要。)が相続財産を管理し、一定の手続きを経た後、金銭や不動産などの残余財産は国庫に帰属する(ただし、換価困難な財産は財務局から国庫帰属を拒まれることが多い)という制度があります。


 ①②共にハードルが高いですし、「国庫帰属法」による方法もなかなかハードル高いです。簡単ではありません。
 こうなっていくと、事前対策が大事ということになりますね。


 次回は、あなたの最後のお手紙を守る「自筆証書遺言保管制度」についてお話したいと思います。(その10に続きます)

みなし相続財産について③17 Jan. 2022

前回まではみなし相続財産の代表例をご紹介いたしました。

今回は特徴についてお伝えしていきます。

 

【非課税枠】

生命保険の死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合、それぞれ非課税枠があります。

500万×法定相続人数

例として法定相続人が3人いた場合は

500万×3人=1,500万

1,500万までの死亡保険金の受取は非課税となります。

もし相続税がかかるほどの財産がお持ちの場合は、非課税内で生命保険に加入しておいて、みなし相続財産にしておいていいでしょう。

 

【遺産分割協議の対象外】【遺留分の対象外】

生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議や遺留分の対象外となります。

例えば何人か子供がいる中で、身の回りの世話をしてくれた長女を受取人にして残しておきたいケースなどがあります。長女が受け取った死亡保険金は遺産分割協議の対象外となり、その他の財産の分割を話し合えばいいのです。

ただし一概には言えなく、著しく不公平な財産分配とみなされる場合には、特別受益となり、相続分として持戻される可能性があります。

 

【相続放棄しても受け取れる】

負債が多い、もしくは遺産を不要と考えるケースの際に相続人は相続放棄をしたとしても、みなし相続財産は受け取れます。ただし、生前に未請求の被相続人の加入していた入院給付金を受け取った場合は放棄できなくなりますので、生命保険金と入院給付金の同時請求には注意が必要です。

特に経営者の場合は、家族を守るために相続放棄しても受け取れる生命保険などみなし相続財産は備えておく必要があるでしょう。

以上のような特徴があります。

いずれも全体のバランスを考え、事前に把握して備えておくことが大切なので、専門家に一度相談していただくことをおすすめします。