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コラム

代償分割制度と生命保険の活用②14 Mar. 2022

今回は代償交付をする「何らかの手段によって手にした財産」を生命保険で準備する方法についてお伝えしていきます。

 

まず代償交付に適した財産と生命保険の特徴についてみていきましょう。

 

■相続発生前に使わずにおけて、相続発生時に確実に確保できる財産

相続発生前に使い切ってしまっては、代償交付はできません。そこで生命保険の死亡保険金は、被相続人の死亡時に確実に受け取ることができます。

 

■分割しやすい財産

分割するには流動性が必要なので、現金がもっとも望ましく、生命保険の死亡保険金は現金で受け取れます。

 

■相続発生時に、遺産分割の対象にならない財産

遺産分割の対象になる財産であると、法定相続分や遺留分にも影響しまい、一層多くの代償交付する財産が増えてしまいます。しかし、被相続人の死亡によって相続人が受け取れる死亡保険金は、民法上相続財産に含まれず、死亡保険金受取人の固有の財産となります。

・遺産分割の対象にならない

・受取人固有の財産

・法定相続分・遺留分にも影響しない

 

生命保険の契約形態には以下のパターンがあります。

 

契約形態①

              契約者=保険料負担者・・・被相続人

              被保険者・・・被相続人

              死亡保険金受取人・・・代償交付を行う相続人

              課税・・・相続税

 

契約形態②

              契約者=保険料負担者・・・代償交付を行う相続人

              被保険者・・・相続人

              死亡保険金受取人・・・代償交付を行う相続人

              課税・・・所得税

 

契約形態②については、長男が保険料を負担したので、死亡保険金は長男の財産となり、被相続人の相続財産となりません。また保険料を被相続人から生前贈与を受けて支払う方法もあります。ただし、生前贈与には贈与税の対象、受け取った死亡保険金には一時所得の対象となります。

 

このような対策をするにはまず財産内容を把握したうえで、遺留分を超える死亡保険金額を設定する必要があります。遺留分を下回っていれば、対策の有効性がなくなってしまいますので、当センターの専門家によるサポートで死亡保険金の設定をおすすめいたします。

 

また代償分割を確実に行えるように遺言書の作成も考えるべきです。遺言書がなければ、せっかくの想いも伝わらず、被相続人の希望する円満な相続とならないことも考えられます。

 

専門家がワンストップでサポートできる当センターだからこそ、幸せな相続でつつめると考えておりますので、一度ご相談ください。

代償分割制度と生命保険の活用①10 Mar. 2022

山梨県でもよくある複数の相続人が分割して受け取れる現預金が少なく、不動産が多くを占める相続についてお伝えしていきます。


遺産分割は被相続人が遺した相続財産を分割します。
しかし、相続財産の大半を不動産が占めていて、相続人の一人が同居していた場合は、遺産分割が難しくなります。
このような場合、ある相続人が自分の相続分を超えて遺産を得る代わりに、他の相続人に財産を提供すること
で、遺産分割を行うことが認められています。
これを「代償分割」といい、「他の相続人に財産を提供すること」を「代償交付」といいます。


例えば、相続人が長男・次男・三男の三人で、相続財産合計が3,000万円とすると、それぞれの法定相続分と遺 留分は以下のとおりとなります。


長男 法定相続分1,000万円 遺留分500万円

次男 法定相続分1,000万円 遺留分500万円

三男 法定相続分1,000万円 遺留分500万円


3,000万円の内訳が、不動産2,500万円、現預金が500万円とします。 不動産は長男が父親と同居していた土地・家屋なので、長男は住み続けるために相続し、現預金を次男・三男 が相続することになった場合、それぞれの受け取りは以下のようになります。


長男 不動産2,500万円

次男 現預金250万円

三男 現預金250万円


次男・三男は法定相続分の1,000万円どころか遺留分の500万円も受け取れず、遺産分割協議が成立できずに係 争へとつながることもあるかもしれません。


そこで、長男は代償分割をして、不動産を相続する代わりに、次男・三男に、 長男が保有している財産 、も しくは「長男が何らかの手段によって手にした財産」を渡し、代償交付をします
この代償分割をするには、「代償交付をする長男が、次男・三男に渡せる相当額の財産を持っている必要があ
る」のです。


次回は代償交付をする「何らかの手段によって手にした財産」を生命保険で準備する方法についてお伝えして
いきます。

名義株について07 Mar. 2022

こんにちは。税理士の野中です。 

今回は名義株について説明します。 

名義株とは、株主名簿上の株主と実際の所有者が一致しない状態となっている株式のことです。 

名義株が発生する原因として、旧商法における会社設立時の名義借りがあります。旧商法の会社設立時には7名以上の発起人が必要でしたので、実際は創業者が資本金を拠出していたにもかかわらず、親族や役員などから名義を借りていたケースがあります。この場合は名義を貸していた人は株式の取得資金を負担していませんので、名義株となります。 

時間の経過とともに当時の状況を知る者がいなくなると、名義を貸していただけなのか、真の所有者なのかが分からない場合も起こり得ますので、名義株があると分かったら直ぐに対策する必要があります。場合によっては、名義を貸していた人が経営に介入してきたり、株式の買い取りを要求してくることも考えられます。 

また、名義株の存在が発覚するのが、創業者の生前だけでなく、創業者の相続の際も想定されます。 

名義株の対策には時間や手間がかかる場合も想定されるため、名義株について不明な点等がありましたら専門家である当センターにご相談ください。

名義預金について03 Mar. 2022

こんにちは。税理士の野中です。 

今回は名義預金について説明します。 

名義預金とは、自分の預金口座ではなく、親族などの名義の口座に、自分のお金を預けておくことです。 

例えば、親が子供名義の預金口座を作成し、親のお金を貯めていた場合、親の預金とみなされてしまいます。 

相続の際に起こり得るのが、親の死亡に伴い、親の財産を確認したところ、親名義の預金通帳の他に、子供名義の通帳を発見することです。この子供名義の預金は、親の収入から預け入れたものであり、親が通帳等を管理していました。この預金について贈与手続きをしていないケースです。 

この場合、相続税の税務調査により、名義にかかわらず、被相続人である親が資金を拠出し、管理しているなどで被相続人の財産と判断されて、相続税を追加で納めることになります。 

そこで、名義預金とみなされないための対策が必要となります。対策としては、預金について贈与契約書を作成し、贈与契約書に基づいて、贈与税の申告をしておきます。また、贈与後は名義人が通帳等の預金管理をします。これにより、実質的にも名義人の預金とみなされますので、「名義預金」は解消されます

自筆証書遺言保管制度について その1221 Feb. 2022

こんにちは。司法書士の竹野です。

今回は、令和2年7月から始まりました自筆証書遺言保管制度の手続の流れについてお話します。
「遺言者が行う手続きの流れ」
①自筆証書遺言を作成する
②法務局に提出する申請書を作成する
③必要書類を整える
④法務局に日程の予約をする
⑤遺言者本人が法務局に行って、遺言保管手続を行う。
⑥保管証を受け取る

①の要件をみていきます
・規定のサイズの用紙を準備する。(A4・余白が必要です)
・全文を自署する(財産目録は除きます)
・自署・捺印する(認印でOK)
・作成した日付を入れる
・封をしない

③の要件をみます
・遺言書原本
・保管申請書
・本籍の記載のある住民票
・写真付きの身分証明書
・遺言書に押したハンコ

④の要件をみます
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者の所有する不動産の所在地

⑥の保管証とは
・遺言者の氏名・生年月日・遺言保管法務局・保管番号の記載された書類です。無くさないように保管したいですね。
次回も自筆証書遺言保管制度の手続の流れを見ていきたいと思います。
(その13に続きます)